協同組合を設立するには、組合が設立されたときに組合員になろうとする中小企業者4人以上が発起人になることが必要です(法第24条)。
役員は理事3名以上、監事1人以上必要です。法律の規定はこうでありますが、最低10名(KFPは20名で発足)は運営上も必要と思われます。
協同組合は都道府県知事の認可団体です。
地元での信用性も高く、事業も協同で多額の請負が可能となります。
簡単にいえば、組合員が組合を使って自己のビジネスを展開するということになります。
従って、先の組合は異業種の組合で、設立には高いハードルを越えることになりますが、21世紀型企画提案ビジネスが展開できる可能性を秘めています。
開設の窓口は、各都道府県の中小企業団体中央会です。
『香川県ファイナンシャルプランナー協同組合』は、FP業界では茨城、千葉に続いて3番目に設立された協同組合です。
あれから1年間で数県の協同組合が誕生しています。
もっとも全県に組合員を網羅していない協同組合は、○○県という冠をつけることが出来ないようです。
各県の担当する部署で見解が違うようです。
設立をお考えのFPグループは、事前に確認をする必要がおおいにあります。
また協同組合は知事認可団体ということから、地元での信用力は抜群です。
先の雇用能力開発機構との契約も、一企業では受注することは出来ませんが、協同組合は対外的信用力があります。
2001年4月からは、住宅金融公庫の窓口相談にFPが弁護士、税理士、建築設計士と共に加えられることになっています。
この協同組合の活用のように、ニュービジネスの手段としてNPO(nonprofit organization)「行政企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織。
1998年これに法人格を与え、活動を支援するための特定非営利活動促進法(NPO法)が成立。」を活用する動きも一部には見受けられますが、財産コンサルティング業務が、非営利活動とは私には思えません。
同じ知事認可の双子かもしれませんが、その役割存在が全く違うと思うのですが、いかがでしょうか。
私のお客様開拓法の究極は、ズバリ圧倒的地域一番店を作ることです。
わが社の本店は、高松市南部郊外の住宅地にあります。
当初は半径2キロを市場と捉えていましたが、創業20年が近づくにつれて、現在は半径4キロと考えるようになりました。
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